コンプライアンスポリシー
この規程は、当社の全役職員(契約社員、アルバイト社員、出向社員、派遣社員及びその他当社業務従業者を含む)に適用される。
(1) 社会の一員としての自覚を持ち、高い倫理観を保ち、社会人としての良識と責任をもって誠実・公正に行動する。
(2) 人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、心身の障害などに基づく差別をしない。
(1) 常に各種法令及び社会規範を認識し、その遵守を徹底する。
(2) コンプライアンスに違反する行為は、その予備も含め一切行わない。
(3) 他の役職員に対してコンプライアンスに違反する行為を指示または示唆しない。
(4) 他の役職員のコンプライアンスに違反する行為を黙認しない。
(1) 反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、一切の関係を遮断する。
(2) 反社会的勢力及びその関係者とはいかなる取引もしない。
(1) 会社の利益を害する行為をしない。
(2) 機密情報・個人情報に関し、不正に使用しない。
(3) 会社の承認を得ないで非公開会社の株式を取得しない。
(4) 公私の区別をはっきりとし、透明な仕事をする。
(1) 公務員やこれに準ずる者に対し、その職務に関し金銭、贈物、接待その他の経済的利益を供与しない。
(2) 取引先等の役職員との間で、社会常識・社会通念を逸脱する金銭、贈物、接待その他の経済的利益の授受をしない。
(1) 役職員が能力を十分発揮できるよう、お互いに相手を尊重すると共に、自由に意見を交え、開かれた明るい職場環境を作る。
(2) ハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な風紀、秩序を乱さない。
(1) 役職員は、自らの行動や意思決定がコンプライアンスに違反するかどうか判断に迷うときは、取締役または管理部長に相談しなければならない。
(2) 役職員がコンプライアンスに違反する行為またはその惧れあることを発見したときは、取締役または管理部長に報告・相談しなければならない。取締役または管理部長の全員が当該違反者に該当するときは、監査役、顧問弁護士等に相談するものとする。
(3) 役職員は、コンプライアンス違反の有無に関する事実調査に協力する。調査により、違反行為が判明した場合、違反者及びその監督責任者は、就業規則などに基づく懲戒処分を受けることがある。
(4) 経営者は、コンプライアンスの違反行為に関する報告を行った役職員や事実調査に協力した役職員が不利な扱いを受けないよう最善の注意を払う。
コンプライアンス違反を行った者、及びこの規程に定める責務を怠った為にコンプライアンス違反を招いた役職員は、就業規則に従って懲戒処分する。また、重大な刑罰法規違反となる行為を行った者については、当局に告発する。
この規程の制定及び改廃は、取締役会の決裁によりこれを行う。
この規程は令和2年10月1日より施行する。